労働関係法令

 日本の労働関係法令を下記に説明いたします。 基本的には外国人は日本人と同様に適用されます。

◎外国人に対する労働関係法令の取扱

 日本国内で就労する限り国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。
したがって、外国人にも日本人と同様に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等が適用されます。
 また、労働基準法第3条では、労働条件面での国籍による差別を禁化しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。


◎外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対応するための指針(雇用対策法第八条)


◎指針ポイント

基本的な考え方
事業主は外国人労働者について
●労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。
●外国人労働者が適切な労慟条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講じる。


◎外国人労働者の雇用管理の改善笞に関して事業主が講ずるべき措置

1 外国人労慟者の募集及び採用の適正化
2 適正な労働条件の確保
3 安全衛生の確保
4 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
5 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
6 解雇の予防及び再就職援助


◎外国人労働者の雇用労務責任者の専任

 事業主は、外国人労働者を常時1 0人以上雇用するときは、この指針に定める扉用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任する必要があります。


外国神の労働者の雇用状況の届出