雇用条例と雇用契約
◎日本の労働規準法を満たしている場合は、労働者雇用に関して特別に注意することは有りません。
香港雇用条例を参考のために下記に例を記載します。
◎日本では雇用に関して、パートタイム労働法でいう1週間の所定労働時間が短い労働者を「短時間労働者」とする名称があります。 しかし香港ではフルタイム・パートタイム・アルバイトなどの呼称の違いによる雇用契約はありません。
◎「雇用条例」を満たす「雇用契約」であるかどうかで、労働者が法的権利を付与されるどうかが重要なポイントとなります。
雇用契約内容により法的権利の付与の内容が異なります。
A、原則として全ての労働者およびその使用者に適用する内容。
(1)法定休日(年間12日):無給の休日。
(2)賃金の支払期日:賃金算定期間満了日から7日以内。
B、雇用契約が雇用条例を満たしている労働者及び使用者に適用する内容。
通称〝418″(継続的契約 Continuous Contract)
雇用契約が、連続して4週間以上、かつ、1週間に18時間以上の労働を行う社員との雇用契約をした場合の法的権利。 例
項 目 | 香 港 | 日 本 |
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休息日 |
勤続4週間以上経過で、7日ごとにに少なくとも1日休。 | 入社時から、1週1日、又は4週4日。 |
年次有給 | 勤続12カ月後に7日/年、勤続年数に応じて最大14日/年。残日数が10日以上の場合は買取可能。 |
勤務6カ月後に、8割以上出勤で10日/年、勤続年数で最大20日。 残日数、翌年度のみ残20日まで持ち越可。 原則、残日数の買取禁止。 |
傷病手当 | 休業の初日から4日以上休業時に使用可能。最初の12カ月は1カ月ごとに2日、その後1カ月ごとに4日、最大120日。 | 休業の初日から4日以上休業時に使用可能。入社時から、最大1年6カ月。 |